政府は個人所得税法のガイダンスである政令第65/2013/ NĐ-CP号を発行した。政令第100/2008/NĐ-CP号に取って代わった。修正・補足点は以下の通りである。
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居住者に対し、居住場所の有するという条件を満たすための住宅賃借契約の期間は90日間から183日間に上乗せされる。
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住宅貸借契約の期間が183日間を超えるが、実際に183日間未満ベトナムに滞在する且つ他国の居住者と証明できない場合、ベトナムの居住者として見なされる。
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次のものを個人所得税の課税所得として見なされない:労働者本人・労働者の親類の難病の診断費;交代制勤務間の食費;外国人労働者の往復航空券;ベトナムにおける外国人の労働者の子供(高校までに限る)の学費。
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納税者の基礎控除額が900万ドン/月(1億800万ドン/年)である;扶養者に対する扶養控除額が一人当たり360万ドン/月である。扶養者と見なすのための所得は100万/月を上限とされる。
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課税所得を得る個人は税務機関に本人及び扶養者に税コードを発給してもらうために、登録手続きを行う。
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付加価値税を四半期次に申告・納税する対象を別にして、源泉徴収をしている所得支給者・組織は、個人所得税の各申告諸による納税額がいずれかに5000万ドン以上である場合、個人所得税を月次に申告・納税する。
(修正・補足点を明確に受け取るために、政令第65/2013/NĐ-CP号をご参考ください)